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インボイス制度「個人事業者」の登録申請はお済みですか?

適格請求書(インボイス)を交付できるのは「適格請求書発行事業者※」に限られます。
※課税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることができます。

目次

「適格請求書発行事業者」となるためには?

税務署に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、原則として令和5年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には令和5年9月30日まで)に、登録申請書を提出する必要があります。
登録を受けると「適格請求書発行事業者公表サイト」に名称等が掲載されます。

「適格請求書発行事業者公表サイト」で屋号(お店の名前)や所在地を公表できます。

国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で、屋号(お店の名前)や所在地を公表できます。
屋号等の公表には「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要です。

屋号等を公表すると、取引先が公表サイトの情報を確認しやすくなります。

取引先は、 受け取った適格請求書(インボイス)に表示されている適格請求書発行事業者登録番号の実在性を、国税庁の公表サイトで確認します。公表サイトに屋号(お店の名前)や所在地を公表することで、適格請求書(インボイス)に記載された登録番号があなたのお店の登録番号であることを確認しやすくなります。

※インボイス制度特設サイト(国税庁)→ 特集 インボイス制度 (nta.go.jp) 

「適格請求書発行事業者の登録」「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更) 」の申請は、岩城弘明税理士事務所にお任せください。

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