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会社の種類を知りたい! (4つの会社形態)

会社設立を思い立ったときに、悩むのは、会社の種類・形態です。
会社と言ったら、株式会社が思い浮かびますが、実は、それ以外の会社の種類・形態が存在します。

株式会社をはじめとする会社形態の4種類について特徴やメリット・デメリットを解説します。
しかしながら、通常は、「株式会社」での設立となるとおもいますが、この解説をご覧いただき、きちんと、理解したうえで、会社設立の手続きを行ってください。

会社設立のメリット・デメリットの記事は こちら

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目次

会社形態は4種類です。

現在設立できる会社の形態は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4つの種類です。

(会社の種類)  ①株式会社  ②合同会社  ③合資会社  ④合名会社

① 株式会社

株式会社とは、株式を発行する会社のことです。出資者(株主)に株式が与えられ、出資者(株主)はその出資比率に応じて会社の所有権を獲得します。

特徴として、出資者は有限責任です。出資者(株主)が経営を担う必要はなく、株主総会で任命された取締役が実際の経営のトップに立つという「所有と経営の分離」が可能です。
しかしながら、中小企業の多くは、出資者(株主)と取締役が、同一人物であるケースが多いです。

株式会社は、資金調達の幅広さや信用性の高さから、最も人気のある会社形態で、日本で新しく設立される会社の8割程度が株式会社であると言われています。

② 合同会社

合同会社は、新会社法により2006年に制定された会社形態です。有限会社に代わる会社形態として導入され、最も新しい会社形態となります。
なお、合同会社の導入に伴い有限会社の設立は不可能となり、既に存在する有限会社は、全て株式会社に移行となりましたが、有限会社という名称の変更は義務付けられていなかったため、現在でも「有限会社〇〇」という会社形態の名称が存在しています。

特徴としては、出資者は、株式会社と同じく有限責任ですが、出資者は原則として経営に関与する必要があります。

設立費用の安さと、意思決定が円滑であることから、現在では「株式会社」に次いで注目されている会社形態です。

③ 合資会社

合資会社は、有限責任社員と無限責任社員から構成される会社形態です。よって、会社設立時には最低2人のメンバーが必要です。

リスクが高い会社形態です。なぜならば、会社が負債を負った場合には、無限責任社員が責任をすべて負うことになります。

④ 合名会社

合名会社は、無限責任社員のみから構成される会社形態です。

リスクが高い会社形態です。なぜならば、会社が負債を負った場合には、無限責任社員が責任をすべて負うことになります。よって、会社というより、個人事業主の組合というイメージです。

株式会社の特徴

株式会社のメリット

・取引先や顧客、採用において社会的信用度が高い
・株式会社は、他の会社形態に比べて知名度が高い
・資金調達が柔軟に行える

採用の際には、もし、事業内容や労働条件が同じ会社形態があった場合には、一般的には、殆どの人が「株式会社」に応募することになると思います。

株式会社は、株式を発行できるため資金調達が柔軟に行えます。会社に出資して、事業成長した場合には、株式を売却すればキャピタルゲインが狙えるため、投資家からの出資が期待できます。
また、「所有と経営の分離」により、出資者が、必ず経営に参画しなければならないという制約がないことから、出資を受けやすい理由の一つと考えます。

株式会社のデメリット

・設立費用が、他の会社形態より高い
・会社運営に手間がかかる

合同会社・合名会社・合資会社は6万円から設立できますが、株式会社の場合は最低でも20万円が必要です。

株式会社は、株主総会や取締役会の開催、取締役の任期や権限などに関して、規定が詳細に定められています。このため、会社運営の円滑さの側面から鑑みると、機動力が、他の会社形態に劣る傾向にあります。

株式会社をご検討頂きたい方

・上場を目標とする方
・事業において信用力が重視される方

株式会社は、多少、設立費用が高いですが、社会的信用力が高く、上場も狙える会社形態です。
このため、会社を大きく成長させたいという人は、「株式会社」を設立するのに向いている方です。
また、信用力が重視される企業では、株式会社を推薦します。

合同会社の特徴

合同会社のメリット

・設立費用が安い
・意思決定が円滑にできる

合同会社は最低6万円から設立することができます。このため、設立費用を節約したい方はご検討ください。

原則として、合同会社は、出資者が経営に参画する必要がありますので、経営判断をするときに、株主の意向を仰ぐ必要がなく、円滑に意思決定ができます。

合同会社のデメリット

・信用力が弱い
・社員(役員)の退社で、資本金が減少する可能性がある

合同会社は、株式会社に次いで注目されている会社形態ですが、合同会社の会社数は、株式会社の20%程度です。
また、合同会社は新しくできた会社形態であることも影響して、まだ、社会的信用力が弱いという弱点があります。

合同会社は、資金を出す出資者と、経営を行う社員(役員)が同一人物です。
よって、社員(役員)が退職すると、資本金の払い戻しを求められるケースがあります。

合同会社をご検討頂きたい方

・簡単に会社設立・運営したい方
・意思決定の円滑さを求めたい方

合同会社は、簡単に設立・運営ができるということに強みがあり、その設立費用を抑えることもできます。
早く事業を法人化したいという方に向いています。

合資会社・合名会社の特徴

合資会社・合名会社はメリットが少なく、類似する部分も多いため、「合資会社」と「合名会社」を一緒に解説します。
合資会社・合名会社は下記のように、「無限責任」の大きなデメリットが存在するため、合資会社・合名会社を設立するメリットは少ないです。

合資会社・合名会社のデメリット

・出資者は無限責任である
・設立に2人のメンバーが必要(合資会社のみ)

合資会社・合名会社の最大のデメリットは、出資者が無限責任であることです。会社が倒産して多額の負債を抱えた場合には、出資者(無限責任社員)は、出資金額に大小にかかわらず、会社の全負債に対して責任を負うことになります。

また、合資会社だけのデメリットですが、合資会社の場合、設立時に2人(有限責任社員1人と無限責任社員1人)が必要になるため、1人で起業することができません。

合資会社・合名会社のメリット

・会社運営の自由度が高い

これは合同会社も同様ですので、合資会社・合名会社だけのメリットではないです。

合資会社・合名会社をご検討頂きたい方

残念ですが、積極的に、合資会社・合名会社をご検討頂きたい方はいません。

合資会社、合同会社のメリットは、合同会社で享受できるものと考えるため、意思決定の円滑さ、設立費用の安さから合資会社・合名会社の設立を考えていらっしゃる方は、合同会社を設立を推薦致します。

まとめ

会社の形態は4つです。(株式会社、合同会社、合名会社、合資会社)
既にご検討をしている方は、会社形態を検討する必要があると考えます。

設立する会社形態の検討に困ったら、会社設立に精通する専門家に相談することはいかがでしょうか。
岩城弘明税理士事務所では、税務顧問をはじめ、資金調達相談、事業計画策定を含め、様々なサポートさせて頂いています。

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